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動物との共生フォーラム

Friends of Nature & Animals Forum

環境省 犬の繁殖回数制限へ


犬の繁殖回数制限へ
悪質ブリーダー排除―環境省


時事通信 10月25日(日)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151025-00000010-jij-pol

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

環境省は24日、子犬をペットとして販売するブリーダーに対し、
親犬への過度な負担を避けるため、
年間の繁殖回数を制限する方向で調整に入った。

商業目的で子犬が劣悪な環境で育てられるのを防ぐとともに、
利益のため親犬に何度も子犬を産ませる
悪質業者の排除につなげる。
新たな規制を議論する有識者検討会を
年度内にも立ち上げる。

動物愛護法に基づいて新たに設ける規制は、
ブリーダーやペットショップなどを対象とする。
母体保護の観点から繁殖回数の他、
犬や猫1頭当たりの飼育ケージの広さについても
具体的な指標を設ける考えだ。

ブリーダーやペットショップをめぐっては、
狭いケージでたくさんの動物を飼育するなど
悪質な業者が後を絶たない。
現行は「動物が自然な姿勢で立ち上がるなど十分な空間」
「職員数を踏まえ必要に応じ繁殖を制限」
といった規制にとどまり、
自治体から「数値基準を設けるなど、
より明確にした方が業者を指導しやすい」
と指摘されていた。

同省は検討会開催に併せ、過去の悪質なケースや、
業者に指導する上での課題などについて、
自治体にヒアリング調査を行い、業者の実態把握に乗り出す。 

(転載おわり)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

そもそも、8週齢規制の実現と繁殖回数の制限、

さらに、飼育環境の基準はセットで整備されるべきもの。

長年、具体的な数値が無いために、劣悪な環境下に

犬猫を置いているブリーダーやペットショップに

自治体は手をこまねくばかりでした。

ケージの広さだけでなく、衛生状態なども含め、

動物福祉の向上に向けて速やかに取り締まりを強化

していただきたいと願っています。

(m)

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  1. 2015/10/26(月) 20:26:00|
  2. 動物愛護管理法
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2014衆院選 「動物愛護」関連議員の当落

前回の動物愛護管理法の改正に携わった議員を中心に
各政党の動物愛護・福祉政策に関わっている議員の選挙結果です。
前回2012年の衆院選と大きな入れ替わりはありませんが、
今後の陳情などのご参考までに。

自民党 牧原秀樹議員(民主党の枝野氏と争う激戦区。比例で当選。
                 自民党の動物愛護政策の推進役)

      鴨下一郎議員 小池百合子議員は選挙区で当選

民主党 「犬猫殺処分を禁止する議員連盟・事務局長」を務めた
      生方幸夫議員が落選。
      定期的に動物愛護フォーラムを開催されていました。
      城島光力議員は前回に続いて落選
      前回落選した、田島一成議員(滋賀)は比例当選。
      田島議員は前回の動物愛護管理法の改正において
        民主党ワーキングチームの座長でした。
            田島氏のカムバックは大きいです。
            自身も保護犬数頭の里親になっています。
     小宮山泰子議員は復活当選(小沢系の愛護連盟でした)
     警戒区域の動物救出に尽力した玉木雄一郎議員
                   小選挙区で当選。
     民主党から立候補した阿部知子議員は比例で当選。
     前回落選した寺田学議員(秋田)は比例で当選。
     樽床伸二議員は落選。

維新の党 松野頼久議員は比例で当選。
       松浪健太議員も比例で当選。

公明党 次世代のホープで公明党動物愛護委員会を束ねる
     遠山清彦議員当選。
      高木美智代議員も当選。  (いずれも比例区)

生活の党 玉城デニー議員が選挙区で当選。(強いですね!)

 主だった方々のみ記しましたが、
各党、動物福祉政策に熱意のある方々が当選されていますので、
次回の動物愛護管理法改正に関しても期待したいと思います。    

(m)

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  1. 2014/12/16(火) 16:10:11|
  2. 動物愛護管理法
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広島県 いまだに犬猫の定時定点回収を実施

2011年、広島県の殺処分数は全国ワースト。

いまだに犬・猫の定時定点回収などを行って、「不要な犬、猫ひきとりますよ~」と

ご親切にも巡回しているわけですから、当然ではあります。

しかも、譲渡の申し出のあった犬まで、誤って殺処分してしまったとのこと。

広島県にも「動物愛護管理推進協議会は」は設置されているのに、今まで反対の声は

上がらなかったのでしょうか。


国は今後10年間で犬猫殺処分数の半減をめざしており、

昨年9月に施行された動物愛護管理法の35条は、飼い主に相当の理由が無い限り

行政は引き取らなくてよい、と改正されました。

この改正に従って、全国の自治体が殺処分に関する見直しを行っているところです。


NPO法人「いぬねこみなしご救援隊」(広島県)さんが即時廃止を求める請願への署名を集めています。
            ↓

http://www.minashigo.jp/info/info_tangan.html

(署名〆切は1月末)

★広島県を含む7つの府県で、定点回収が行われています。

(m)

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  1. 2014/01/11(土) 17:56:48|
  2. 動物愛護管理法
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2013年・動物愛護管理法改正の課題~環境省議事録から~

現在、国レベルの動物行政では、今年9月に施行される改正動物愛護管理法の基本指針に係る見直しが
進められています。

環境省中央環境審議会動物愛護部会第36回(2013年3月22日)の議事録には、
自治体や動物取扱業、動物福祉団体などへのヒアリング内容が収められていますが、
その中で、日本動物福祉協会の山口千津子獣医師の発言は目新しいものではありませんが、
日本の動物福祉の課題(犬猫について)が集約的に網羅されていますので、以下、抜粋します。

議事録 http://www.env.go.jp/council/14animal/y140-36a.html

(下線は当ブログ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【山口氏】・・前略・・
 まずは、この基本指針の全般にわたる考え方の中に、動物福祉ということを位置づけていただきたい。
それぞれ項目が、普及啓発とずっとありますけれども、まずは基本の考え方ということで、かわいいとか、日本の言葉のかわいいというのは、世界中に行き渡っているみたいですけれども、動物愛護及び管理の基本的な考え方というのは、気持ちの表れというのではなく、動物が必要としている五つの自由に基づいたニーズ、それを確保して、動物を適切に飼育管理して、「人と動物が共に暮らす命にやさしい社会」を目指すということでございますので、動物福祉の確保ということをこの基本指針の全体の基本に流れるものとしていただければと思います。
 
・・・中略・・・

まずはこの施策の1番目の普及啓発という中で、今までから既に、いろいろな地方自治体も、学校においても、
いろいろな機会を捉えて動物愛護教育というものはされてきております。
実際、私どもの連絡会においても、連絡会に所属しているそれぞれの団体、私どもの協会もやってきております。ただその中で、少し懸念されていることが起こってきているのは、とにかく動物をさわらせれば、それが「いのちの教育」だというような感覚に陥って、動物を連れ回して、動物をさわらせてこれが教育だと言っているところが起こってきたりしているところもございます。その結果、翌日にはさわらせた子犬、子猫はもうくたっとして下痢・嘔吐の症状が出ているということもございます。
 今、奈良県で「いのちの教育」というのを始めているのですけれども、
そこでは、動物と触れ合わせてということではなくて、動物にかわる張り子とかパネルとかいろいろなもので、
動物にストレスをかけることなく「いのちの教育」、子どもたちに命への共感、感性を育むということがかなりできていて、先日は、尾木直樹先生の前でも模擬授業というものをやらせていただいたのですけれども、かなりいい評価をいただくことができました。
張り子ですと、動物にストレスをかけることなくいろいろなところへ出かけていけますので、そういうものと、
実際に動物に接するということとうまく組み合わせれば、何が何でも動物ということで、動物にストレスをかけて、動物が翌日大変な思いをするということは減る、なくなっていくのではないかなと思います。

それと、私どももセミナーなどいろいろやっておりますけれども、いつも思いますのは、セミナーなどに来られる方は、大体メンバーが決まっている。みんな、わかっている人が来られるのですね。
私たちが望んでいるのは、そういうセミナーにも来ないような、本当にちょっとトラブルを起こしそうな人たちに、いかに動物愛護管理法とか動物の適切な飼育管理のことをお伝えできるか、その方法を是非、これは官民、みんなが知恵をあわせて模索していきたいと思います。

・・略・・最初のほうに、自治体の方々からお話がありましたように、今回の法改正で、譲渡率アップ、それから返還率アップと言われて、殺処分を減少するようにということになっているのですけど、もちろんそれはやっていただきたいことなのですが、懸念しておりますのは、動物管理センターとか、まだ管理センターもないところもありますけれども、新しい施設は本当に立派な土地もちゃんと確保されているのですが、まだまだその予算がなくて、昔ながらのところが自治体でもあります。そういうところで、とにかく殺処分数を減らして譲渡をするようにとなりますと、そこにたくさんの動物を保護することになります。動物を長期間保護するということは、お金も人手もスペースもみんな必要なのです。そこできちんとした飼養管理をしなければ、動物ももらわれていかなくなります。ですので、ここで本当にその予算措置なしにこの法律を守れといっても、かなり難しいところが出てくるのかなと。自治体であって動物のホーダーをつくってしまうようなことがあるのでは、自治体というところは、皆さんに飼い方の指導をするところですので、適切な飼育管理を本当はモデルとしてしなければいけない場所ではあるのですが、それが、ホーダーのような状態になっては何もならないです。
ですから、是非この法律を推進していくためには、自治体に対して、国としての、それから民間としてのバックアップもしていかないとだめかなと思います。 

・・・略・・・ 
官民共同で適切な飼育管理、あるいは施設に置いておくのが精神的に無理な子については、フォスターファミリーをお願いするということもできると思うんです。海外の団体は、施設はあるけど、その周りにフォスターファミリーのグループがいっぱいいて、うまく民間と連携しているところがありますので、そういう制度ももっとつくっていければいいのかなと思います。

それから、殺処分数を減らすのは、センターから出ていく子を減らすことも大事ですけど、センターに入ってこない子を増やすこと。幸せに家庭で暮らす子を増やすのが一番ですので、そのためには、もう飼い切れないと思うような人をなくしていくための、その手前の問題行動などのところで相談できるところ、そしてもう飼えないと思う前に改善していけるような、そして末永く家族として飼えるような相談場所といいますか、そういう問題解決できるようなシステムを構築して、センターに動物が来なくて良いようにできればなと思います。センターで引き取りません、あなたはまだ飼えるでしょうと言って断って、センターに来る数を減らすよりも、そういう問題解決を提供できるようなところを増やすほうがいいと思うのですね。断ると、その断られた動物が、断られたから仕方がないから引き下がるけれども、隣の県に行って捨てられているかもわからないし、あるいは仕方なく飼っているけれども、それはもう家族という扱いではなく、庭の隅につながれたまま、かみつかれた人たちにとっては、御飯をあげるのも怖いですから、器に入れて棒でシューッと押すような、もう本当にコミュニケーションのとれない、飼い殺しというような状況ということもあり得るわけですので、そういうことのないような状態を生み出すようなシステムをつくり上げればなと思います。

それから多頭飼育、これはもう本当にどこの自治体も頭を悩ましていらっしゃるところだと思いますけれども、多頭飼育は本当に警察との連携も大切です、これはアメリカではきちんと精神科医のほうで分析されておられますけれども、精神的にちょっと、もう正常ではない状態になっていらっしゃる方も、ちょっと精神病理があるという方もいらっしゃるということで、アメリカなどの場合は、カウンセリングを受けなさいというようなシステムもあるようでございますので、その対応をするときには、人の福祉とか公衆衛生とか精神衛生等の専門家とも連携することで、なかなか周りとうまくコミュニケーションをとれない方が、大体多頭飼育で苦情として上がってくる場合が多いですので、いろいろな方々の協働事業で対応するということも必要かなと思います

それから、虐待の事例が少しずつ法律で示されましたけれども、では、実際にその虐待の示されたことを踏まえて、実際の事例にどんどん積極的に取り組んでいただくということが必要かと思います。日本の法律は判例主義と言われているそうですので、どんどん事例を積み上げていかないと、法律を変えていくことができないということと、今回、呉では、毎日のように新聞で今日17匹目が殺されたとか、20匹目が殺されたとか新聞をにぎわしていますけれども、なかなか捕まえることができない。同じような事例が今度はあっちこっちに飛び火して、猫が最近ではあちらこちらで、それも残虐な殺され方をしているということがございますので、是非早く警察がこの法律を適用して捕まえていただかないと、法律があるのだよということを世間にアピールしていただかないと、法律があってもなきがごとしということになると思います。 ⑧

それから迷惑問題は、これも多頭飼育と同じで、早期介入、早期改善指導ができるような仕組みをつくり上げることかなと。
地域猫は、本当は横浜が発祥なのですけれども、いろいろなところでだんだん広がっていっています。
地域猫は、100%新しい飼い主を見つけることができない、この現状での対策ということで、
最終目標はみんな家庭の家族として迎え入れられることです

最近、地域猫という言葉の前に、端から全部不妊手術していかないと追いつかないのではないかというほど、猫は外にいることが多いですので、この不妊・去勢手術をいかに徹底させるかということを、お金のことも含めて、官民共同で、これは事業をやっていくべきことかなと思います。 

それから、特定動物につきましては、東京辺りは相当な方が、動物園にもいないような恐ろしい動物を飼っていらっしゃるかもわかりません。隠れて飼われているとわからないですので、いざこれが大地震が起こったときに、その辺から出てくるのではないかな、と思っておりますので、特定動物、飼養許可基準をもっともっと厳しくしていただいて、実際的には飼えないようにしていただければなと思います
個体識別はもちろん、特にマイクロチップは、入っていたら今回の東日本大震災でも、元の飼い主のところに戻った子が相当いるだろうと私どもも思っています。

それから動物取扱業は、皆様、結構お話しになりましたので、あまり上乗せは言わないでおきたいと思いますけれども、ただ、56日以下ということですが、当然これは早く移行していただきたいと思っているのですが、それと同時に、56日までの間の飼育管理基準を早くきちんとしたものを決めて、それを法律のもとで守らせるように、それを守っていなかったら罰則もあるよというぐらいにしていただかないと、56日まで、はい、いました。今出しましたといっても、先ほどから飼い主さんが手を入れないと人になつかないというお話が出ておりますけど、ブリーダーさんがそれをやらない限り、56日までいました。けれど、飼育管理は劣悪で、病気だらけだわ、人にもなつかないわというような子が人に提供されるということになると思いますので、その飼育管理基準を守らせるということはとても大切なことだろうと思います。 
                             (転載おわり)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
さすがに、ここで時間オーバー、部会長からストップがかかりました。

課題ごとに分けてみたら、なんと11。

下線を引いた箇所は、とくに重要ではないかと思った部分です。

後日、いくつかの課題について、当ブログでもコメントさせていただきます。

以前にも書きましたが、環境省・動物愛護部会などの議事録は第一級の資料です。

動物愛護推進員はもちろん、犬や猫の現場活動をされている方々にも、ぜひ目を通していただきたいと

思っております。

どんな分野でも言えることですが、「自己啓発」は常に必要です。

(m)

テーマ:動物愛護 - ジャンル:ペット

  1. 2013/06/01(土) 01:17:00|
  2. 動物愛護管理法
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【動物愛護管理法改正】2012年12月のパブコメ結果

森茂樹の部屋さんより転載です。情報発信ありがとうございます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

改正動愛法施行規則等の一部改正案に関するパブリックコメントの結果です。

FAX:180件・mail:1449件・郵送:117件
合計1746件 述べ意見数:16753件

数が多い主な意見を記しました、、

◇対象を犬猫以外の哺乳類まで拡大すべき 84件

◇犬猫販売業者にマイクロチップの装着づけるべき 994件

◇使用困難となった犬猫の譲渡先等として指定した相手先の
 同意書の添付を登録時や更新時に 義務付けるべき。 714件

◇展示スペースに幼齢動物が自主的に身を隠せる設備(小屋等)を常時設置すべき。 707件

◇犬猫共に繁殖を目的として、1才未満のメスに出産させてはなら
 ない。また、年に2回以上、一生のうち5回以上出産さ せてはな
 らないとすべき。 884件

◇個体情報に「出産時の母親の年齢」「出産回数」「出産年月日」
 を必須事項とすべきである。 908件

◇個体情報に「生年月日」を必須事項とすべきである。936件

◇殺処分方法に該当する場合は、処分方法、使用薬剤名、
 処分場所等、特定動物種ごとに適正で具体的な殺処分方法
 の届け出を義務づけ、動物愛護法に反しない措置である事を
 確認のうえで許可すべきである。 888件

◇「見た目に明らかな傷病が治療せれずに放置されている事態」
 死体を処理せずに放置して飼養している自体」を追加すべきで
 ある。 721件

◇但し書きとして、動物虐待罪の要件を満たす場合にあっては、
 すみやかに警察との連携を図る旨を明記すべき。77件

◇「犬猫等販売業者から引取を求められた場合」に限らず、一般
 国民からの引取拒否規定としても適用すべき。 759件

◇生活環境の保全上の支障がない飼養放棄の場合」を規定に
 加え「生活環境の保全上の支障」を追加すべき。 932件       (転載おわり)

                          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

改正された動物愛護管理法は来年(2013年)9月に施行されますが、
そこにたどり着くまでに、素案、答申案、基本指針の見直しなど、検討事項が盛りだくさん・・
政権も代わり、不安要素も多々・・

☆12月の環境省による原発警戒区域内、保護の結果は、犬1匹、猫82匹とのことです。

(m)

テーマ:動物愛護 - ジャンル:ペット

  1. 2012/12/28(金) 00:02:25|
  2. 動物愛護管理法
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