2016年5月4日、多度大社における上げ馬神事では、
急坂を駆け上る恐怖でパニックとなった馬が暴れ、
逃走する事態となりました。
http://doubutsuforum.blog.fc2.com/blog-date-20160505.htmlこの事態を視察していた、「動物との共生を考える連絡会」
代表のコメント。
「多度大社は、壁の構造を変えず、
坂上の高過ぎる垂直壁に馬を挑ませ続け、
馬によっては虐待(酷使)となる。
失敗馬を無理矢理引きずり上げることも虐待だ。
観客に馬の悲鳴が聞こえないのはなぜだろう?」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・三重県の上げ馬神事に関して、
動物との共生を考える連絡会による視察報告の抜粋。2012年以降ー
現在までの流れ - 2015年
■ 猪名部神社 (4/4-5 現地視察調査 実施 終了)
4月4日(土) 1頭の馬が人馬転倒を起こした際に、
起立不可能となり、瞳孔が開いている
状態を獣医師が確認後、安楽死となった
■ 多度大社 (5/4-5 現地視察調査 実施 終了)
5月4日 雨天の中行われた祭事において、
12頭のうち1頭も成功者がでず。
馬も乗り子も、足場の悪い状態で、
急坂を登ることの危険さが露見。
10頭目は、騎乗に手間取りやっとスタートしたが
途中でUターンし 、騎手落馬、再騎乗を試みるが
馬が大暴れして何度も落馬を繰り返した ために、
騎手も馬も交換して行った。
11頭目は、走路途中で鞍がずれて落馬。
5月5日は、2頭が成功した。
垂直壁で騎手が投げ出され馬は横転、
垂直壁に激突して落馬し、 馬は横転した。
2日間で18頭中たった2頭しか成功しなかったことは、
馬に対して過度な要求(酷使)をしていることになるであろう。
≪当会の主張≫
●動物愛護管理法の改正で、動物虐待の定義に「酷使」が追加され、
上げ馬神事における、高すぎる垂直壁に挑ませることは問題がある、
と当会は考えます。
【参考】
動物の愛護及び管理に関する法律 (第6章 罰則 第44条 第2項)
原文はこちら
第四十四条 愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、
二年以下の懲役又は 二百万円以下の罰金に処する。
2 愛護動物に対し、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、
又はその健康及び安全を保持することが
困難な場所に拘束することにより
衰弱させること、自己の飼養し、
又は保管する愛護動物であつて疾病
にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、
排せつ物の堆積した施設又は
他の愛護動物の死体が放置された施設であつて
自己の管理するものにおいて飼養し、
又は保管することその他の虐待を
行つた者は、百万円以下の罰金に処する。
現在の流れ - 2014年
■ 猪名部神社 (4/5-6 現地視察調査 実施 終了)
■ 多度大社 (5/4-5 現地視察調査 実施 終了)
2014年 8月 以下の関係機関に 改善の申し入れ文書を送付
(回答なし)
多度大社 (本祭典を主催する寺社)
猪名部神社 (本祭典を主催する寺社)
三重県教育委員会 ( 県の無形文化財を管轄する機関につき )
三重県健康福祉部食品安全課 (動物愛護に関する担当部署)
三重県警 (動物愛護法 違反に関する 担当部署)
桑名警察署 (動物愛護法 違反に関する 担当部署)
いなべ警察署 (動物愛護法 違反に関する 担当部署)
改善申し入れポイントは
①「動物の愛護および管理に関する法律」において、
動物虐待が定義されており
本祭典における
「急傾斜で、高さが国際的水準を超える」登坂の坂を登らせる
ことが、【動物の酷使(虐待)】に当たると思われる点。
② 実際に現場では、いまだに馬に対する暴力行為
(蹴る・水をかける)が散見される。
抜粋以上。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・まもなく三重県でサミットが開催されます。
各国の首脳が、上げ馬神事を見学されたら、
素晴らしい日本の伝統と讃美するでしょうか??
(m)
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テーマ:動物愛護 - ジャンル:ペット
- 2016/05/22(日) 21:40:08|
- 動物愛護管理法
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